ストレスチェック制度の義務化とは?目的や実施手順をわかりやすく解説

一定規模以上の事業場でストレスチェックが義務づけられたことで、今後の対応に悩む企業担当者は多いです。制度の概要をしっかり理解することで、確実な取り組みを目指しましょう。 こちらでは、ストレスチェック制度の概要やストレスチェックの実施手順、注意点をご紹介します。社内のメンタルヘルスの充実に役立ててください。


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ストレスチェック制度とは?

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問に回答することで、自分の心の状態をチェックできる検査のことをいいます。検査を受ける人にとって負担が少なく、大きなコストもかからないことから、企業のメンタルヘルス対策に取り入れられています。

最初に、ストレスチェック制度について解説していきます。

ストレスチェックの義務化

労働安全衛生法の改正により、2015年12月から50人以上の従業員がいる事業所では、毎年1回、ストレスチェックを実施することが義務づけられています。

ストレスチェックを受けるべき従業員は、正規雇用している社員のほか、契約社員、派遣労働者、パート従業員、アルバイトもすべて対象です。ただし契約期間が1年に満たない従業員、労働時間が通常の4分の3に満たない短時間勤務の従業員は、その限りではありません。

ストレスチェックを実施する目的

ストレスチェックの第1の目的は、検査を受ける従業員自身が、自分のストレス状態を知ることです。従業員一人ひとりが自分の心身の状況を客観的に理解することで、ストレスをため込まないよう努力し、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐことができます。

また検査をする企業としても、従業員の不調を早期に把握し、スピーディーに対処できます。高ストレスの従業員に医師の面接を受けさせてアドバイスをもらう、負担の軽い部署に配置替えをするなど、労働環境の改善や適切なサポートをすることで、大事な社員の健康を守れます。

ストレスチェックを実施しなかった場合

労働安全衛生法に罰則規定がないため、企業がストレスチェックの義務を履行しなくても、処罰対象ではありません。ただし、処罰されないからストレスチェックをしなくても良いというわけではありません。

企業には、雇用している従業員が心身ともに健康を維持しながら働けるよう、配慮する義務があります。これは「安全配慮義務」と呼ばれていて、従業員に対してストレスチェックを実施しないと、労働契約法の安全配慮義務違反にあたります。

また、企業には毎年のストレスチェックや面接指導の実施状況を、労働基準監督署に報告をする義務があります。これには罰則が定められているため、報告を怠ると、労働安全衛生法違反で最大50万円の罰金が課せられる可能性があります。

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ストレスチェックの実施手順

それでは、企業がストレスチェックを実施する手順を紹介していきます。次の3つの段階に分けて、段階的に、スムーズにすすめましょう。

導入前の準備

最初に、導入前の準備をすることから始めましょう。

ストレスチェックのやり方は、企業によってさまざまです。自社にあう対策ができるよう、社内の衛生員委員会で話し合い、次の内容を具体的に決めましょう。

・実施者、実施事務従事者
・実施期間
・ストレスチェックの質問内容
・ストレス度を評価する基準
・面接指導を行う医師の選定
・ストレスチェックの結果の保管方法

ストレスチェックは、年1回実施して終わりというわけではありません。ストレスチェックの結果から必要な従業員をケアし、組織や職場環境の改善に取り組むなど、継続して行っていく必要があります。

最終的に働きやすい職場を作ることを目指して、具体的な計画を立ててください。会社にメンタルヘルス対策のノウハウが不足している場合は、ストレスチェックを外部に委託することも可能です。

ストレスチェックの実施

具体的な計画が整ったら、ストレスチェックを実施していきます。

ストレスチェックの質問票は、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。質問事項は国が推奨する57項目を参考に、自社に適したものに変更してかまいません。検査を受ける従業員に、負担にならない範囲で検討しましょう。

ストレスチェックの検査は、簡単です。用紙で実施する場合は、質問事項をチェック形式で記載した質問票を従業員に配り、回答してもらうだけです。

検査後の質問票は記入後の中身が見えないように、封筒に入れて回収してください。Webでの検査、回答も可能です。

検査結果は実施者や実施事務従事者が回収し、医師が評価を行いましょう。高いストレスにさらされている従業員や医師の面接指導が必要な人を選定します。

選定の結果は、実施者から直接該当する従業員に回答してください。検査結果は実施者や実施事務従事者の責任のもと、厳重に保存管理をしましょう。

医師による面接指導

評価で高ストレス者と診断を受けた従業員のなかで、希望する者がいれば、医師による面接指導を実施しましょう。面接は従業員から申し出を受けてから、1ヵ月以内に行うのが基本です。

同時に、企業は面接指導の結果をもとに、組織や職場環境の改善を実施する必要があります。こちらも医師が面接指導を実施してから、1ヵ月以内を目安に実施してください。

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ストレスチェックを実施する際に注意するポイント

ストレスチェックを実施する際の、注意点を紹介します。

ストレスチェックの質問票には、従業員の個人情報や他人には知られたくないプライベートな情報が含まれているため、取り扱いには充分注意が必要です。扱いを間違うと、企業が従業員からの信頼を失いかねないため、適切な対処を心がけましょう。

プライバシーの保護

企業はストレスチェックをする際に、従業員のプライバシーを保護する必要があります。ストレスチェックや面接指導に携わる医師や実施者、実施事務従事者には、守秘義務が課せられます。

ストレスチェックの質問票や医師による面接指導の結果は、適切に管理してください。また職場環境を改善するために必要があり、社内で共有する場合でも、回付は最小限度にとどめましょう。

従業員の不利益になるような行為は行わない

ストレスチェックは、従業員の利益向上を目指す施策です。そのため、企業が従業員の不利益になるような行為は行わないのが原則です。

ストレスチェックの際に、従業員が次のような行為をしたことで、企業が不利益な扱いをすることは禁止されています。

・ 医師による面接指導を受けたいことを申し出た
・ ストレスチェックを受けるのを拒否した
・ ストレスチェックの結果を会社に提供することを同意しなかった
・ 医師による面接指導を申し出なかった

また医師による面接指導の結果を理由に、企業が該当する従業員を解雇したり、雇い止め、退職勧奨、不当な動機や目的による配置転換、職位の変更を行ったりすることも禁止されています。

ストレスチェックなら東京ビジネスラボラトリーへご相談を

ストレスチェックの実施にお悩みなら、東京ビジネスラボラトリーへ相談するのも選択肢のひとつです。

東京ビジネスラボラトリーは、企業のメンタルサポートのプロ集団です。さまざまな企業のメンタル顧問を行っており、ストレスチェックの実施から実施後のケアまでを、完全サポートしています。

専門の「ストレスチェックコンサルタント」が、それぞれの企業にあわせたメンタルサポートを提案しているため、実効性のあるメンタルヘルス対策が実現します。

社内で確実なストレスチェックを実施したい担当者様、メンタルヘルス対策の業務負担を減らしたい企業様も、どうぞお気軽に東京ビジネスラボラトリーにご相談ください。

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まとめ

ストレスチェックは、50人以上の従業員がいる事業所で、毎年1回行うことが義務づけられています。企業にとっての義務であるだけでなく、ストレスチェック制度は、大事な従業員の心身の健康を守るために欠かせません。

東京ビジネスラボラトリーのメンタルサポートを活用いただき、確実な実施を目指しましょう。